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2014/12/12
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医療費控除のお話

おはようございます。

週末は日本海側は雪が降るそうです。吹田ではおそらく雪は降らないでしょうが、気をつけましょう。


医療費控除は歯科でも十分に適用される制度ですので、しっかり知っておいた方がよいと思われます。

医療費控除について

まず、医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日まで自分と家族のために10万円以上の医療費を支払った場合(年収200万未満の人は年収の5%以上)に一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

また、申告を忘れても5年前まではさかのぼって医療費控除を受けることができます。

歯科医院での治療費はインプラント治療などを含め医療費控除の対象となります。また

公共交通機関での交通費、タクシー代も対象となります。さらに付き添いなどの方の交通費についても対象になります。

ただしマイカーでのガソリン代駐車場代は対象外となります。

不正咬合の治療のための矯正治療についても同様に対象となります。

ややこしいのですが、予防処置や美容目的の治療では医療費控除の対象となりません。


例えばインフルエンザの予防接種については対象となりません。


いろいろと制約があったりしますが、特に自費治療を行われた場合などは10万はすぐに超えるので、控除については考慮して頂く方がよいです。


少し長くなりますのでまた詳しく続きを書くように致します。







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